防災研究フォーラム規約

平成15年6月27日


平成19年10月15日改正


(目的)
第1条 防災研究フォーラムは、防災に関わる産官学の研究機関および事業機関相互の円滑な情報交換等を目的とする。


(審議事項)
第2条 防災研究フォーラムは、上記の目的を達成するために次の活動を行う。

    (1)研究機関の連携による共同研究プロジェクトの立案
    (2)文部科学省における研究開発計画等の企画、調整のための意見集約
    (3)突発災害に対応する迅速な産官学連携体制の構築
    (4)産官学の研究者(機関)間の連絡体制の構築、意見交換等の促進
    (5)ポストドクターをはじめとする機関間の人材交流の調整
    (6)研究者(機関)と防災実務担当者(機関)間の情報交換、意見交換等の促進


(構成)
第3条 フォーラムの構成は以下の通りとする。

    (1)フォーラムは、防災に関わる産官学の研究機関および事業機関のメンバーで構成し、代表、幹事会および事務局を置く。
    (2)幹事会は、京都大学防災研究所代表者、東京大学地震研究所代表者、防災科学技術研究所代表者、地震・火山噴火予知研究協議会担当者、自然災害研究協議会担当者およびその他必要と認められた者で構成する。
    (3)代表は幹事会の互選にて選出し、任期は2年とする。
    (4)幹事会内に幹事長を置く。幹事長は代表が指名し、幹事会で承認する。幹事長の任期は2年とする。


(幹事会)
第4条 幹事会は次の事項を行う。

    (1)フォーラムの基本方針、進捗状況、活動等に関する審議
    (2)事業計画の作成および執行
    (3)その他フォーラムの推進に必要な事項


(庶務)
第5条 フォーラムの庶務は、事務局で行うものとする。


(雑則)
第6条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関し必要な事項については、幹事会が定めるものとする。


附則
この運営要領は、平成19年10月15日から施行する。


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